新型コロナウィルス感染症予防策について
当社では、「旅行業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(第2版)」に基づき、予防・感染拡大防止に努めてまいります。
・距離を取り、密を避けた業務
・マスクの着用、体温測定、定期的な消毒
・地域内業者への注意喚起
・お客様への注意喚起
・距離を取り、密を避けた業務
・マスクの着用、体温測定、定期的な消毒
・地域内業者への注意喚起
・お客様への注意喚起
具体的な感染防止対策
(1)留意すべき基本原則と各場面の共通事項
①留意すべき基本原則
・従業員とお客様及びお客様同士との接触をできるだけ避け、対人距離をできるだけ2m(最低1m)確保するよう努める。
・感染防止のための来店人数の調整(店頭での旅行販売・相談業務、旅行申し込み手続き時等に密にならないように対応。)
・旅行会社店舗入口及び店舗内の手指の消毒設備の設置
・マスクの着用(従業員及びお客様に対する周知)
・店舗等の換気・定期的な消毒
・お客様に旅行時の感染防止対策を周知・啓発し、対策の実行への理解と協力を依頼する。
②各場面の共通事項
ア 旅行会社店舗内
・パンフレットスタンドや他人と共用する物品などの頻回に触れる機会を減らす工夫をする。
・複数の人の手が触れる場所を定期的に消毒する。
・人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテン、フェイスシールドなどで飛沫接触を防止する。
・お客様や従業員がいつでも使えるようにアルコール等を店舗内に設置。
・手洗いや手指消毒の徹底を図る。
イ 旅行中
・お客様、旅行サービス提供事業者従業員の中に無症状感染者がいる可能性があることを踏まえて、感染防止策を取る。
・旅行業者が手配する旅行サービス提供事業者は、原則として適切な感染防止対策を取っている事業者に限定する。
・企画旅行においては、適切な感染防止対策の実施を含めた旅程管理を行う。
従業員等向けの対策
(1)健康管理
・従業員等に対し、出勤前に、体温や症状の有無を確認させ、具合の悪い者は自宅待機とすること。また、勤務中に具合が悪くなった従業員も、直ちに帰宅させ、自宅待機とすること。
(1)健康管理
・従業員等に対し、出勤前に、体温や症状の有無を確認させ、具合の悪い者は自宅待機とすること。また、勤務中に具合が悪くなった従業員も、直ちに帰宅させ、自宅待機とすること。
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機とすること。
・添乗業務等、事業所を離れて業務を行う従業員・派遣社員等の健康管理に特に留意し、万一添乗中の従業員等が体調不良となった場合の対応を予め準備すること。
・発熱や具合が悪く自宅待機となった従業員の健康状態を毎日確認すること。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示すること。
・体調不良の場合の自宅待機が当該従業員の負担や経済的な損失につながることのないよう、就業規則等の社内規程・運用において配慮すること。
お客様向けの対策
(1)来店時
お客様向けの対策
(1)来店時
・感染防止のため、電話やメールでの旅行相談、オンラインによる旅行申し込みなど非来店での旅行取引をお勧めする。
・来店での旅行相談、旅行申し込み等を希望されるお客様には、集中防止のため事前の来店予約を依頼する。
・入口および店舗内に手指の消毒設備(アルコール等)を設置する
・入店の際に手指の消毒を依頼する
・店舗内では、マスクの着用を依頼する。
(2)相談・申し込みカウンター
①相談・申し込み待ち時
・事前の来店予約を促進し、店舗内での待ち時間を可能な限り短くする。
・間隔を空けた待ち位置の表示 等
②相談・申し込み中
・カウンターにアクリル板・透明ビニールカーテン、フェイスシールドなどを設置し、旅行販売スタッフとお客様の間での飛沫感染を防止する。
③申込書等の記入時
・記入台、筆記具等の頻繁な清拭消毒 等
④旅行代金の支払い、クーポン類の引き渡し
・旅行代金の支払いは、振込やカード決済等、非来店・キャッシュレスを促進する。
・後日発券のクーポン等は、電磁的方法による手交、または郵送等により、非来店の促進を図る。
(3)店舗内清掃
・アルコール溶液や市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤溶液を用いて清掃する。
・通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒することが重要であり、ドアノブやエレベーターのボタン、階段の手すり、カウンター、申し込み台、共用パソコンなどは、定期的にアルコール液で拭く。
・手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。
旅行業務取扱上における対策
(1)単品(交通・宿泊など)(手配旅行)
・手配する旅行サービス提供事業者が適切な感染防止対策を取っている事業者であることを確認するよう、お客様に案内する。
・手配する交通機関・宿泊等の業界等で安全対策が講じられているかをお客様が認識して選定できるよう、必要に応じて情報提供などに配慮する。
(2)フリープラン、ダイナミックパッケージ(宿泊のみの募集型企画旅行を含む)
(募集型企画旅行)
・募集型企画旅行において手配する旅行サービス提供事業者は、原則として適切な感染防止対策を取っている事業者に限定する。
(3)団体旅行(日帰りバスツアーを含む)
(募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行)
①旅行の企画
①旅行の企画
・感染状況に応じた適切な旅行先の選定に留意
・旅行の出発となる都道府県から、都道府県外への移動自粛の要請がなされていないことを確認する。
②企画の際の旅行サービス提供事業者等の選定
・旅程に組み込む運送機関、食事箇所、観光施設、体験プログラム等については、事前に適切な感染防止対策を取っていることを確認する。
③旅行実施判断(標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部 第17、18 条関係)
・感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合、またはその困難となる可能性が大きい場合には、旅行の実施を中止する。
・旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅行の安全な継続が困難となる可能性が大きいことがわかった場合は、旅行を中止し出発地に引き返す。
④旅行実施に関する助言(手配旅行)
・感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合、またはその困難となる可能性が大きい場合には、旅行の実施の是非を検討するよう、旅行者(団体責任者)に助言する。
・旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅行の安全な継続が困難となる可能性が大きいことがわかった場合は、旅行の継続の是非を検討するよう、旅行者(団体責任者)に助言する。
⑤三密リスクを下げる旅程管理
ア 交通機関
・旅程において利用する各交通機関のガイドラインに従った利用ができるよう旅程管理する。
イ 宿泊
・宿泊施設においては各宿泊施設のガイドラインに従った利用ができるよう旅程管理する。
ウ 観光
・観光地では、団体メンバーが集まって「密」の状態を作らないよう、ガイドレシーバーを利用したガイディング等を行う
・観光入場施設では、入り口や施設内部での密集・密接を避けるため、小グループに分け、時間差をつけた入場等の工夫を行う。
エ 食事
・食事においては、各場所のガイドラインに従った利用ができるよう旅程管理する。
・その他の場所での食事においても、食事中の飛沫感染を防ぐため、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、距離の確保に留意。
・食事施設の従業員との接触をできるだけ少なくすることに留意(従業員からの料理説明を説明メモに変更するなど)
・人数が多い団体の場合は、昼食を弁当にするなどして、食事中の感染リスクを低減する。
⑥添乗員が付かない場合は、旅行サービス提供事業者と協力して旅程管理を行う。
⑦旅行参加者の健康管理、社員および添乗員等関係者の健康管理
・出発前に旅行参加者の体調確認(体温、体調チェック)を行い、発熱や感染の疑いのある症状を呈している方には、旅行参加を遠慮していただく。
・旅行中に体調不良となったお客様は、旅行から離団し、他の参加者への感染防止の対応を行うとともに、最寄りの保健所や医療機関に相談・受診できるよう事前に準備する。
・体調不良となり離団した旅行参加者が、旅行の出発地または自宅等に戻るために必要に応じた旅行サービスを手配できるよう準備する。
・旅行中、要所要所での手洗い・うがいができるよう、適切な休憩場所等を選択する。
・旅行中、旅行参加者には熱中症予防に配慮の上、マスクの着用を要請する。
・旅行参加者が旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルス陽性と診断された場合には、旅行会社へ連絡いただくよう依頼する。
・旅行会社は感染者発生時に備え、旅行参加者もしくは契約者の連絡先情報を2週間保存する。
●イベント・コンベンション
・イベント・コンベンション業界の安全対策に準じること。