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一般社団法人                         宮崎県勤労者旅行会

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宮崎発着時刻表のご案内

※コロナウィルスの影響により急な運休が発生する場合がございます。お問い合わせください。

●3月1日-25日時刻表202303_1

●3月26日-4月30日時刻表202304_1


 


 

2021年9月13日 (月)

商品のご案内

勤労者旅行会では、JTBの代理店として様々な商品を販売出来るようになりました。現在、コロナ禍の影響で旅行に行けない日々が続きます。JTBの持つ豊富なネットワークで造成された様々な魅力的な商品をどうぞご利用ください。お申込みは勤労者旅行会までどうぞ!!_1 ●カタログギフト 

①たびもの撰華 https://shopping.jtb.co.jp/tags/tabimono-senka?utm_source=jtbweb&utm_medium=referral&utm_campaign=gift01

②ア・ラ・グルメ https://www.harmonick.co.jp/catalog-gift/ala-gourmet/

2021年6月16日 (水)

第69回の定時総会が開催されました

第69回の定時総会が6月3日(金)に開催されました。新型コロナウィルス感染症の影響により書面による決議総会が2期続いておりましたが、2年ぶりの対面での総会開催となりました。

2021年度も、長引く新型コロナウィルス感染症の影響のため事業収入が大幅に減少し、厳しい事業運営を余儀なくされる状況となりました。

2022年に入り若干ではありますが事業状況の復調の兆しが見えてきました。コロナウィルスの影響のなかった状況まで戻ることはまだまだ先になるかもしれませんが、引き続き勤労者旅行会の利便性、優位性の周知と、より一層のきめ細かなサービスを心掛け、航空券予約やタクシーチケット、その他大会、会議、懇親会の利用促進に努めていく事の方針が総会において確認されました。

コロナウィルス終息後は、職員一同、今まで以上のサービスが出来るようにしっかりと準備をしたいと考えます。引き続きご愛顧頂きますよう宜しくお願い致します。

【あいさつを行う権藤理事長】

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2021年1月28日 (木)

新型コロナウィルス感染症予防策について

当社では、「旅行業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(第2版)」に基づき、予防・感染拡大防止に努めてまいります。

距離を取り、を避けた業務

マスクの着用、体温測定、定期的な消毒

地域内業者への注意喚起

・お客様への注意喚起


具体的な感染防止対策

(1)留意すべき基本原則と各場面の共通事項

 ①留意すべき基本原則
 ・従業員とお客様及びお客様同士との接触をできるだけ避け、対人距離をできるだけ2m(最低1m)確保するよう努める。
 ・感染防止のための来店人数の調整(店頭での旅行販売・相談業務、旅行申し込み手続き時等に密にならないように対応。)
 ・旅行会社店舗入口及び店舗内の手指の消毒設備の設置
 ・マスクの着用(従業員及びお客様に対する周知)
 ・店舗等の換気・定期的な消毒
 ・お客様に旅行時の感染防止対策を周知・啓発し、対策の実行への理解と協力を依頼する。

 ②各場面の共通事項
ア 旅行会社店舗内
 ・パンフレットスタンドや他人と共用する物品などの頻回に触れる機会を減らす工夫をする。
 ・複数の人の手が触れる場所を定期的に消毒する。
 ・人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテン、フェイスシールドなどで飛沫接触を防止する。
 ・お客様や従業員がいつでも使えるようにアルコール等を店舗内に設置。
 ・手洗いや手指消毒の徹底を図る。
イ 旅行中
 ・お客様、旅行サービス提供事業者従業員の中に無症状感染者がいる可能性があることを踏まえて、感染防止策を取る。
 ・旅行業者が手配する旅行サービス提供事業者は、原則として適切な感染防止対策を取っている事業者に限定する。
 ・企画旅行においては、適切な感染防止対策の実施を含めた旅程管理を行う。



従業員等向けの対策

(1)健康管理

 ・従業員等に対し、出勤前に、体温や症状の有無を確認させ、具合の悪い者は自宅待機とすること。また、勤務中に具合が悪くなった従業員も、直ちに帰宅させ、自宅待機とすること。
 ・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機とすること。
 ・添乗業務等、事業所を離れて業務を行う従業員・派遣社員等の健康管理に特に留意し、万一添乗中の従業員等が体調不良となった場合の対応を予め準備すること。
 ・発熱や具合が悪く自宅待機となった従業員の健康状態を毎日確認すること。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示すること。
 ・体調不良の場合の自宅待機が当該従業員の負担や経済的な損失につながることのないよう、就業規則等の社内規程・運用において配慮すること。



お客様向けの対策

(1)来店時

 ・感染防止のため、電話やメールでの旅行相談、オンラインによる旅行申し込みなど非来店での旅行取引をお勧めする。
 ・来店での旅行相談、旅行申し込み等を希望されるお客様には、集中防止のため事前の来店予約を依頼する。
 ・入口および店舗内に手指の消毒設備(アルコール等)を設置する
 ・入店の際に手指の消毒を依頼する
 ・店舗内では、マスクの着用を依頼する。

(2)相談・申し込みカウンター

 ①相談・申し込み待ち時
 ・事前の来店予約を促進し、店舗内での待ち時間を可能な限り短くする。
 ・間隔を空けた待ち位置の表示 等

 ②相談・申し込み中
 ・カウンターにアクリル板・透明ビニールカーテン、フェイスシールドなどを設置し、旅行販売スタッフとお客様の間での飛沫感染を防止する。

 ③申込書等の記入時
 ・記入台、筆記具等の頻繁な清拭消毒 等

 ④旅行代金の支払い、クーポン類の引き渡し
 ・旅行代金の支払いは、振込やカード決済等、非来店・キャッシュレスを促進する。
 ・後日発券のクーポン等は、電磁的方法による手交、または郵送等により、非来店の促進を図る。

(3)店舗内清掃

 ・アルコール溶液や市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤溶液を用いて清掃する。
 ・通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒することが重要であり、ドアノブやエレベーターのボタン、階段の手すり、カウンター、申し込み台、共用パソコンなどは、定期的にアルコール液で拭く。
 ・手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。



旅行業務取扱上における対策

(1)単品(交通・宿泊など)(手配旅行)

 ・手配する旅行サービス提供事業者が適切な感染防止対策を取っている事業者であることを確認するよう、お客様に案内する。
 ・手配する交通機関・宿泊等の業界等で安全対策が講じられているかをお客様が認識して選定できるよう、必要に応じて情報提供などに配慮する。

(2)フリープラン、ダイナミックパッケージ(宿泊のみの募集型企画旅行を含む)
(募集型企画旅行)

 ・募集型企画旅行において手配する旅行サービス提供事業者は、原則として適切な感染防止対策を取っている事業者に限定する。

(3)団体旅行(日帰りバスツアーを含む)
(募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行)

 ①旅行の企画
 ・感染状況に応じた適切な旅行先の選定に留意
 ・旅行の出発となる都道府県から、都道府県外への移動自粛の要請がなされていないことを確認する。

 ②企画の際の旅行サービス提供事業者等の選定
 ・旅程に組み込む運送機関、食事箇所、観光施設、体験プログラム等については、事前に適切な感染防止対策を取っていることを確認する。

 ③旅行実施判断(標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部 第17、18 条関係)
 ・感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合、またはその困難となる可能性が大きい場合には、旅行の実施を中止する。
 ・旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅行の安全な継続が困難となる可能性が大きいことがわかった場合は、旅行を中止し出発地に引き返す。

 ④旅行実施に関する助言(手配旅行)
 ・感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困難となった場合、またはその困難となる可能性が大きい場合には、旅行の実施の是非を検討するよう、旅行者(団体責任者)に助言する。
 ・旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅行の安全な継続が困難となる可能性が大きいことがわかった場合は、旅行の継続の是非を検討するよう、旅行者(団体責任者)に助言する。

 ⑤三密リスクを下げる旅程管理
ア 交通機関
 ・旅程において利用する各交通機関のガイドラインに従った利用ができるよう旅程管理する。
イ 宿泊
 ・宿泊施設においては各宿泊施設のガイドラインに従った利用ができるよう旅程管理する。
ウ 観光
 ・観光地では、団体メンバーが集まって「密」の状態を作らないよう、ガイドレシーバーを利用したガイディング等を行う
 ・観光入場施設では、入り口や施設内部での密集・密接を避けるため、小グループに分け、時間差をつけた入場等の工夫を行う。
エ 食事
 ・食事においては、各場所のガイドラインに従った利用ができるよう旅程管理する。
 ・その他の場所での食事においても、食事中の飛沫感染を防ぐため、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、距離の確保に留意。
 ・食事施設の従業員との接触をできるだけ少なくすることに留意(従業員からの料理説明を説明メモに変更するなど)
 ・人数が多い団体の場合は、昼食を弁当にするなどして、食事中の感染リスクを低減する。

 ⑥添乗員が付かない場合は、旅行サービス提供事業者と協力して旅程管理を行う。

 ⑦旅行参加者の健康管理、社員および添乗員等関係者の健康管理
 ・出発前に旅行参加者の体調確認(体温、体調チェック)を行い、発熱や感染の疑いのある症状を呈している方には、旅行参加を遠慮していただく。
 ・旅行中に体調不良となったお客様は、旅行から離団し、他の参加者への感染防止の対応を行うとともに、最寄りの保健所や医療機関に相談・受診できるよう事前に準備する。
 ・体調不良となり離団した旅行参加者が、旅行の出発地または自宅等に戻るために必要に応じた旅行サービスを手配できるよう準備する。
 ・旅行中、要所要所での手洗い・うがいができるよう、適切な休憩場所等を選択する。
 ・旅行中、旅行参加者には熱中症予防に配慮の上、マスクの着用を要請する。
 ・旅行参加者が旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルス陽性と診断された場合には、旅行会社へ連絡いただくよう依頼する。
 ・旅行会社は感染者発生時に備え、旅行参加者もしくは契約者の連絡先情報を2週間保存する。

●イベント・コンベンション
 ・イベント・コンベンション業界の安全対策に準じること。

2020年8月12日 (水)

GOTOトラベルキャンペーンについて

2021.01.07

緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係る
Go To トラベル事業の取扱いについて

Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を一時停止しているところです。
今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することとしましたのでお知らせいたします。

1.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて(1)新規予約・既存予約の取扱い新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を 適用した販売は認められていません。

2.キャンセルの取扱い(1)新規予約・既存予約の取扱い(1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。

年末年始における全国的な旅行に係るGo To トラベル事業の取扱い PDFイメージ

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●12/17最新情報 Go To トラベル事業の取扱いについて

Go To トラベル事業(以下「本事業」という。) の札幌市、大阪市、名古屋市、東京都(以下「4都市」という。)の旅行の取扱い及び年末年始における全国的な旅行の取扱いについて、昨日12月15日(火)付でお知らせさせていただきましたが、旅行予定者が無料でキャンセル可能である既存予約の対象(下線部)について、変更いたしました。
これにより、新たに、12月14日(月)18時から20時までの間にキャンセルされた旅行についてはキャンセル料が無料になりますので、ご留意ください。

●4都市の旅行の取扱いについて

<4都市を目的地とする旅行>
(1)新規予約の取扱い
12月27日(日)までに開始する旅行の新たな予約について本事業の適用を一時停止 します。ただし、東京都については、12月18日(金)から12月27日(日)までの間に開始する旅行を対象とします。

(2)既存予約の取扱い
12月22日(火)から12月27日(日)までの間に開始する旅行の既存予約(12月14日(月)24時までにされていた予約とします。)について本事業の適用を一時停止します。
(旅行者及び事業者双方への周知が必要であることに鑑み、12月21日(月)までに開始する旅行については、支援の対象とします。)

(3)キャンセルの取扱い
12月27日(日)までに開始する旅行の既存予約(12月14日(月)24時までの予約とします。)について、12月14日(月)18時から12月24日(木)まで、無料でキャンセル可能とします。ただし、東京都については、12月18日(金)から12月27(日)までの間に開始する旅行を対象とします。

<4都市に居住する方の旅行>

(1)新規予約・既存予約の取扱い
新規予約・既存予約を問わず、12月27日(日)まで、本事業を利用した旅行を控えていただくようお願いします。ただし、東京都については、12月18日(金)から12月27日(日)までの間といたします。

(2)キャンセルの取扱い
12月27日(日)までに開始する旅行の既存予約(12月14日(月)24時までにされていた予約とします。)について、12月14日(月)18時から12月24日(木)まで、無料でキャンセル可能とします。


●年末年始における全国的な旅行の取扱いについて

(1)新規予約・既存予約の取扱い
新規予約・既存予約を問わず、全国において、12月28日(月)から1月11日(月)までの間、以下のとおり、本事業の適用を一時停止します。
・宿泊を伴う旅行については、12月28日(月)から1月11日(月)までの間の宿泊を旅行日程に含む場合は、割引対象外となります。
なお、12月28日(月)チェックアウトの場合は、28日(月)泊とはならず、割引対象となります(地域共通クーポンも同日まで利用できます。)。
・日帰り旅行については、12月28日(月)から1月11日(月)までの間に実施される場合は、割引対象外となります。

(2)キャンセルの取扱い
(1)の旅行の既存予約(12月14日(月)24時までにされていた予約とします。)について、12月24日(木)まで、無料でキャンセル可能とします。

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①ご案内 GOTOトラベル 札幌市、大阪市目的とする旅行について

連日のコロナウィルス感染増加に伴い、GOTOトラベル事務局より以下の通達がございました。

  1. 当面の措置の内容について
    • 12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行について、新規予約をGo Toトラベル事業の適用を一時停止する
    • 12月2日(水)0時から12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする既に予約済みの旅行についても、Go Toトラベル事業の適用を一時停止する。
    • 札幌市又は大阪市を目的地とする旅行であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたものについて、本日から12月3日(木)24時までにキャンセルされたものに係る対応については、以下2に記すところによる。
  2. 予約のキャンセルに伴う対応について
    1. 基本的な方針について
      札幌市又は大阪市を目的地とする旅行(11月24日(火)から12月15日(火)24時までの出発分に限る。)であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたもののうち、本日から12月3日(木)24時までにキャンセルされるものについては、キャンセル時にキャンセル料を収受致しません。
  3. その他
    本通知においてお知らせする当面の措置の対象は、札幌市又は大阪市を目的地とする旅行のみとなりますが、今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる可能性があります。

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②GoToトラベルキャンペーンについて、観光を主たる目的としない旅行やビジネス出張へのご利用はお控えください。また、以下に該当しない旅行商品については適用の対象外となる場合がございます。予めご了承ください。

①観光を主たる目的としている
②感染拡大防止の観点から問題がない
③旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えない
④旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものである

詳しくはGoToトラベル旅行者向け公式サイト(外部リンク)をご覧ください。
https://goto.jata-net.or.jp/

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宮崎県勤労者旅行会では、GOTOトラベルキャンペーン登録事業者として登録を完了しました。

GOTOトラベルお申込み承ります。

旅行代金の35%が割引となるキャンぺーンです。詳細はお問い合わせください。
(地域共通クーポン【旅行総額の15%】は10月以降開始予定です)

◎第2 旅行代金割引+地域共通クーポン 2020101日(木)以降出発〜

例 : 旅行商品及び宿泊

おひとり様40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込んだ場合、支払額は26,000円となります。給付額20,000円のうち、14,000円が旅行代金割引となり、6,000円が地域共通クーポンとして付与されます。

例 : 日帰り

おひとり様20,000円の日帰り旅行を申し込んだ場合、支払額は13,000円となります。
給付額10,000円のうち、7,000円が旅行代金割引となり、3,000円が地域共通クーポンとして付与されます。2020_1_2
※GOTOトラベルをご利用にあたっての順守事項 https://goto.jata-net.or.jp/


なお、キャンペーン期間は2021年1月31日までとなり、給付金には限りがあり予算がなくなり次第終了となります。お早めにご利用ください。

GOTOトラベルキャンペーン 旅行社向け専用サイト

旅のエチケット 旅のエチケット

コロナウィルス感染症防止対策について

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宮崎県勤労者旅行会では、店舗での消毒液の設置、職員のマスク着用、カウンターでの飛沫防止ボードの設置等、コロナウィルス感染症拡大防止の取り組みを行っております。

(業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること、および新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づく要請等に従って営業をおこなっております)

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旅行に行かれるお客様へのお願い

感染予防にご注意頂きながら旅行が出来るように、以下の事をご確認ください。
  • 旅行前に検温や体温チェックを実施頂き、発熱や風邪の症状がみられる場合には旅行はお控えください。
  • 旅行中には「旅のエチケット」を心掛けた行動をお願い致します。
  • 三密が発生する場所や施設を避けるようにしてください。また、大声を出すような行為もお控えください。
  • 宿泊施設や観光施設などの各施設での検温、本人確認、三密対策など感染予防に関する従業員の指示にご協力をお願いします。
 
宮崎県勤労者旅行会では、「旅行業における新型コロナウィルス感染症対応ガイドライン」に則った業務を行います。

2020年7月 3日 (金)

第66回定時総会開催

一般社団法人 宮崎県勤労者旅行会第66回定時総会報告

 

第66回の定時総会は6月5日(金)に開催を予定しておりましたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点より、33会員団体による書面・決議総会となりました。

蔓延しております新型コロナウィルス感染症による影響の為、旅行・観光業界は深刻な打撃を受けております。勤労者旅行会におきましても同様に、大幅な事業収入の減少が生じており、2020年度は非常に厳しい状況になると予測されます。しかしながら、勤労者旅行会の利便性・優位性の周知と、より一層のきめ細かなサービスを心掛け、引き続き利用促進に努めていく事の方針が確認されました。

コロナウィルス感染症の終息を望むことしか出来ない中、職員一同、終息後に今まで以上のサービスを提供出来るようにしっかりと準備をしたいと考えます。

2019年8月 6日 (火)

★ご案内

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2017年4月24日 (月)

協定施設一覧を更新しました

協定施設一覧表を更新しました。交流会などのご予約は旅行会までどうぞ

ダウンロード Kyouteinew_1

2015年4月10日 (金)

勤労者旅行会九州協定施設のご案内

おすすめ宿旅をダウンロード

2014年4月30日 (水)

一般社団法人への移行について

一般社団法人への移行のご案内

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、このたび当会は、公益法人改革関連法に基づき宮崎県知事より一般社団法人への移行が認可され、4月1日付けで「一般社団法人宮崎県勤労者旅行会」への移行登記を行いました。 

 一般社団法人移行後におきましても、勤労者の余暇活動促進の為に全力で努めてまいる所存でございますので、今後とも一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

   

敬具

  
平成26年4月吉日
  
一般社団法人 宮崎県勤労者旅行会 
理事長 山本次郎